2019/06/01 2021/12/06

社食サービスを利用した社員食堂も労働安全衛生規則に関係する?

社食サービスを利用した社員食堂も労働安全衛生規則に関係する?

一定以上の従業員の数を擁する企業や事業所では、社員食堂を併設している場合があります。しかし最近では調理などを外部委託して、社食サービスを利用する企業などが増えてきました。

背景には自社で調理のための人件費を負担することが、コストに意識されてきたことが関係しています。

社食サービスとはなにか?その意義について確認

社員食堂は、かつて企業における福利厚生の一環として、中規模以上の起業においては比較的多く導入されていました。しかし、人件費や材料費の高騰の影響をうけて、従来のようにすべてを自社スタッフで提供することには限界を感じる企業が増えてきました。

その結果、利用者を順調に伸ばしているのが、社食サービスになります。社食サービスとは、社員の食事やメニューの改善を目的にした食事補助サービス全般のことを指しています。

具体的には調理済みの弁当をデリバリーしたり、社内で弁当などを移動販売する・従来の食堂スタイルを外部企業にアウトソーシングする、など多彩な内容のサービスを意味することになります。提供するサービスには、差異がありますが一定の時間に対象企業の社員に食事を提供する点では共通しています。

一般的には月額利用料金を支払うことで、廉価な価格で社員に食事を提供するスタイルになっている傾向がありますが、自社でスタッフを直接雇用することがないので、余計な人件費を圧縮しながらも、福利厚生のレベルを落とすことが無いことが、普及が広がる理由になっているようです。

社員食堂は何の為に運営されているのか

そもそも企業や事業所においてこれほど、社員食堂を活用するなどの方法論で従業員の食事に配慮することが重視されてきたのでしょうか。食事こそは個人の好みや趣向が反映するものだけに、自由に任せておけば良いようにも思えます。

しかし、一般的な外食やコンビニ、あるいは自分や家族に作ってもらうことになる弁当、には生産性向上の面からすると問題を抱えていることを指摘することが出来るわけです。例えば外食にすれば、味的には好みのメニューを選べますが、栄養バランスが崩れていることが良くあります。

嗜好性を高める為に塩分や脂肪分を大量に含んだメニューが好まれる傾向があるのは確かです。しかもランチメニューといえども料金面で割高にもなっています。

あるいは手作り弁当には誰かの負担と労働の犠牲のもとに作ってもらっている側面があります。このような側面が意識されて、企業の業種の如何を問わず、福利厚生の一環に食事内容の補助やカサ上げを求める強いニーズが常に高いレベルで存在しています。

従業員の意識をふまえて、社員に廉価で食事を提供することが従来から重視されてきたわけです。

社員食堂を開設することと保健所の関係

不特定多数の従業員に対して食事を調理して提供することには、食中毒のリスクがあることは否定できません。衛生的な環境で食事を提供できるように、不特定多数の対象に食事を提供する場合には保険所のチェックをクリアする必要があります。

これは一般的な飲食店だけでなく、社員食堂を開設するときにもあてはまります。肝心の保険所の許可を得ることが出来なければ、社員に食事を提供する計画を現実のものにすることは出来ない訳です。

保険所は各自治体にもうけられているので、全国一律に判断することは出来ませんが、概ね重視している事項には共通点があります。一般的に重要なのは、衛生的な環境を維持できる条件が整っているのかという点です。

掃除しやすい床であったり壁面であったりするのかはポイントです。調理スペースについてはコンクリートまたはタイル素材で掃除するのに便利な条件が必須とされています。

掃除も満足に出来ないような環境では害虫の繁殖や衛生害虫の繁殖による、食中毒のリスクが高くなるからです。排水を良くするためにも1/50から1/100程度の勾配を付けるようにするべきといえます。

社員食堂と労働安全衛生規則の適用について

ところで、社員に食事を提供するにあたっては、どのような設備や施設でも自由に提供すればいいと言うものではありません。適法に食事を提供するには、労働安全衛生規則の規準を充足しなければならないわけです。

労働安全衛生規則とは、労働者の就業条件を規定する労働安全衛生法を実施するための行政上の細目になります。就業時間中に使用者側が従業員に食事を提供するのは、単に恩恵的意味合いを持っているからと言って自由に水準や設備を決めていいものではありません。

衛生環境が劣悪な条件下で提供される飲食物であれば、食中毒を中心とした健康被害のリスクがあり労働生産性を向上させるどころか、従業員の健康にとってのリスク要因になってしまいます。

労働安全衛生規則は、主に従業員が健康を害さない環境での就業環境の細目を定めたものです。これは事業所側で食事を出す場合には、就業条件の一部を構成することになるので、労働安全衛生規則の適用をうけることになるのです。

従って床面積や食堂の什器や調理施設などの細目も規則にさだめる水準をクリアする必要があります。

社食サービスと、労働安全衛生規則適用の可否

それでは社食サービスを利用した場合にも、労働安全衛生規則は適用を受けることになるのでしょうか。社食サービスを利用する背景には、自社で直接人材を雇って調理施設を運営することのコストを削減する企業の動向が関係しています。

業務委託契約などを締結して、外部の社食サービス会社が、食事提供の主体になるので、労働安全衛生規則を直接適用をうける関係にはないようにも思えます。確かに運営主体は第三者の事業体にかわりますが、食事を提供する場はそれぞれの会社なり事業所においてです。

問題のある料理が提供されて食中毒をはじめとした健康被害が出ることのリスクは、運営主体が誰になろうと変わりはありません。事業主サイドからすれば、自社で食事を提供していないので委託会社の提供する社食サービスについてまで責任を負う必要はないと考えることもできます。

しかし従業員からすれば、会社で提供されるメニューである以上、誰が作ろうと健康被害が出ないメニューを期待することには合理的理由があります。従って、社食サービスを利用しても、依然として労働安全衛生規則の適用を受けることになります。

社員食堂を社食サービスに委託するメリット

それでは社食サービスを利用することには、どのようなメリットを期待することが出来るのでしょうか。まず従業員サイドからすれば、午後の仕事に向けてリーズナブルな価格でエネルギー補給をすることが実現することを指摘することができます。

多忙な職場ではコンビニで食物を購入して、仕事の傍らで食べ物を取る等のスタイルも珍しくありません。しかしこのような片手間の食事では、食事に集中出来ないので副交感神経が優位にならず、消化器官の働きも悪くなり栄養分の効率的な吸収は困難です。

社食サービスを利用することで、ランチタイムを確保することになり休息と栄養補給の両面を意識したランチが可能になります。事業主サイドからみても、社食サービスを利用することにはメリットがあります。

通常の業務では顔を合わせる機会の少ない部署同士の従業員も、同じ場所で食事を摂ることになるので社員間のコミュニケーションを活性化することを期待できます。また食事メニューの考案や監修には管理栄養士などが関与することが多いので、栄養バランスのとれた美味しいメニューを提供することも実現します。

 

従来から社員食堂を運営し、社員に提供する企業は存在していましたが、最近では専門のスタッフを雇用して調理施設を維持することがコスト要因と意識されるようになっています。そこで外部に委託する社食サービスの利用が普及しつつあります。

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